第1章 総則
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人むつ小川原海洋気象観測センターと称する。
(目的)
第2条
当法人は、国立大学法人神戸大学との連携のもと、「むつ小川原洋上風況観測試験サイト」(以下、「試験サイト」という。)の管理・運営を行い、我が国における洋上風力発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入促進及び気象・海象観測技術の発展に寄与すること、並びに地域社会への貢献を目的とし、次の事業を行う。
- 試験サイトにおける気象・海象観測の実施
- 試験サイト内の観測設備の維持管理
- 試験サイトの利用者対応及び観測機器設置工事等の支援
- 観測データの管理及びウェブサイト等での情報公開
- 観測データ等の地域利活用の支援
- 試験サイトを利用した研究、教育及びプロジェクトの支援
- その他、上記の目的を達成するために必要と認める事業
(主たる事務所の所在地)
第3条
当法人は、主たる事務所を東京都台東区に置く。
(公告方法)
第4条
当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(機関)
第5条
当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 社員
(社員)
第6条
当法人の社員は、当法人の目的に賛同して入社した者とする。
(入社)
第7条
当法人の成立後社員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申込をし、理事会の承認を得なければならない。
(社員名簿)
第8条
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
② 当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退社)
第9条
社員は、次に掲げる事由によって退社する。
- 社員の退社の申し出。ただし、退社の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
- 死亡又は解散
- 総社員の同意
- 除名
② 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
第3章 社員総会
(招集)
第10条
当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、議決権を行使することができる社員に対して招集通知を発するものとする。
(招集手続の省略)
第11条
社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第12条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第13条
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(社員総会の決議の省略)
第14条
社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録(電子メール)によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第15条
社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面又は電磁的記録(電子メール)を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第16条
社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事、監事及び代表理事
(理事の員数)
第17条
当法人の理事の員数は、3名以上とする。
(監事の員数)
第18条
当法人の監事の員数は、1名以上とする。
(理事及び監事の選任の方法)
第19条
当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事)
第20条
当法人に理事長1人以上、副理事長1人以上を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
② 理事長は、法人法上の代表理事とする。
③ 理事長は、当法人を代表し会務を総理する。
④ 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故若しくは支障があるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
(理事及び監事の任期)
第21条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
③ 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
④ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第22条
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 理事会
(招 集)
第23条
理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
② 理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第24条
理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第25条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第26条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第27条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第28条
理事長及び理事長が指名した理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第29条
理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 基金
(基金の拠出)
第30条
当法人は、第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第31条
基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会が別に定める基金取扱い規定によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第32条
基金の拠出者は、前条の基金取扱い規定で定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第33条
基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立)
第34条
基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
第7章 計算
(事業年度)
第35条
当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第36条
代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第37条
当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不分配)
第38条
当法人は、剰余金の分配を行わない。
(残余財産の帰属)
第39条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、国立大学法人神戸大学に贈与するものとする。
第8章 附則
(設立時社員の氏名及び住所)
第40条
当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
神戸市東灘区深江南町五丁目1-1
レラテック株式会社
東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
一般財団法人日本気象協会
青森県八戸市豊洲3番地25
北日本海事興業株式会社
神戸市灘区六甲台町1-1
株式会社神戸大学イノベーション
(設立時の役員)
第41条
当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 小林英一
設立時理事 林泰一
設立時理事 小長谷瑞木
設立時理事 辻本浩史
設立時理事 川本和宏
設立時監事 飯塚文彦
(設立時の代表理事)
第42条
当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 小林英一
(最初の事業年度)
第43条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年9月30日までとする。
(定款に定めのない事項)
第44条
この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人むつ小川原海洋気象観測センターを設立のため、設立時社員レラテック株式会社外3名の定款作成代理人である司法書士望月 賢治は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
令和6年2月26日
設立時社員
神戸市東灘区深江南町五丁目1-1
レラテック株式会社
代表取締役 小長谷瑞木
設立時社員
東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
一般財団法人日本気象協会
代表理事 渡邊一洋
設立時社員
青森県八戸市豊洲3番地25
北日本海事興業株式会社
代表取締役 椚原大輔
設立時社員 神戸市灘区六甲台町1-1
株式会社神戸大学イノベーション
代表取締役 松尾貴巳
上記設立時社員4名の定款作成代理人
兵庫県尼崎市神田北通3丁目38番地 KT-11ビル301号室
司法書士 望月 賢治